| 第1章 総 則 | |
| (名 称) | |
| 第1条 | 本会は、社団法人日本惣菜協会という。 |
| (事業所) | |
| 第2条 | 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置き、理事会の議決を経て必要の地に従たる事務所を置くことができる。 |
| 第3条 | 本会は、惣菜製造業の近代化及び合理化についての調査、研究等を行うことにより、惣の品質の改善、製造技術の向上及び流通の合理化等を図り、惣菜製造業界の健全なる発展に資するとともに、国民の食生活の向上に寄与することを目的とする。 |
| (事 業) | |
| 第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| (1) | 惣菜製造業の近代化及び合理化に関する調査、研究 |
| (2) | 惣菜工場の環境整備、品質の向上及び経営者の資質の向上等を図るための研修及び指導 |
| (3) | 惣菜製造業界に関する情報及び資料の収集及び提供 |
| (4) | 惣菜の原材料、ちゅう房機器その他資材の調達の合理化の促進 のための展示会等の開催 |
| (5) | 一般消費者に対する啓もう宣伝 |
| (6) | 惣菜の製造及び販売についての行政に対する協力及び建議 |
| (7) | その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
| (規 約) | |
| 第5条 | この定款で定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、規約で定める。 |
| 第2章 会員等 | |
| (会員の資格) | |
| 第6条 | 次の各号に該当するものは、本会の会員となることができる。 |
| (1) | 主として惣菜の製造及び販売を業とする者 |
| (2) | 前号の者を主たる構成員とする団体 |
| (加 入) | |
| 第7条 | 本会の会員になろうとする者は、所定の加入申込書を支部長を経由して会長に提出し、 理事会の承認を受けなければならない。 |
| 2 | 前項の規定により加入申込書を提出しようとする者が、前条第2号に掲げるものであるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
| (1) | 定款又はこれに代わるべき規程 |
| (2) | 代表者の氏名及び住所を記載した書面 |
| (3) | その他本会が必要と認めた書類 |
| (脱 退) | |
| 第8条 | 会員は、次の事由により本会を脱退する。 |
| (1) | 会員から脱退の申し出があったとき。 |
| (2) | 会員たる資格の喪失 |
| (3) | 死亡又は解散 |
| (4) | 会費を6月以上納入しないとき。 |
| (5) | 除名 |
| 2 | 前項第1号の申し出は、脱退届を会長に提出して行わなければならない。 |
| (除 名) | |
| 第9条 | 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、その会員を除名 することができる。この場合には、本会は、その総会の開催日の1 4日前までにその会員 に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。 |
| (1) | 本会の事業を妨げ、又は本会の名誉をき損する行為をしたとき。 |
| (2) | 定款又は総会の議決を無視する行為をしたとき。 |
| 2 | 会長は、除名の決議があったときは、その旨を会員に通知するものとする。 |
| (加入金及び会費) | |
| 第10条 | 会員は、加入の際に総会で別に定める加入金を納入しなければならない。 |
| 2 | 会員は、毎年総会で定める会費を納入しなければならない。 |
| 3 | 既納の加入金及び会費は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。 |
| (届 出) | |
| 第11条 | 会員は、その氏名(会員が団体の場合には、その名称及び代表者の氏名)又は住所 に変更があったときは、遅滞なく、本会にその旨を届け出なければならない。 |
| 2 | 会員が団体である場合には、あらかじめ会員の代表者としてその権利を行使する旨を本 会に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
| (賛助会員) | |
| 第12条 | 本会の目的に賛同し、所定の加入申込書を会長に提出したものは、賛助会員となる ことができる。 |
| 2 | 賛助会員は、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。 |
| 3 | 賛助会員は、本会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が適当と認める場合には 本会の事業に参加することができる。 |
| 4 | 賛助会員は、次の事由により、本会を脱退する。 |
| (1) | 賛助会員から脱退の申し出があったとき。 |
| (2) | 死亡又は解散 |
| (3) | 賛助会費を6月以上納入しないとき。 |
| (4) | 会長が除名を適当と認めたとき。 |
| 5 | 既納の賛助会費は、賛助会員の脱退の場合においてもこれを返還しない。 |
| 第3章 役員等 | |
| (役員の定数及び選任) | |
| 第13条 | 本会に次の役員を置く。 |
| (1) | 理事 15名以上20名以内 |
| (2) | 監事 2名又は3名 |
| 2 | 理事及び監事は、総会において会員又は会員の代表者としてその権利を行使するもののうちから選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員又は会員の代表者としてその権利を行使する者以外の者から理事及び監事を選任することができる。 |
| 3 | 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
| 4 | 理事のうちから会長1名、副会長8名、専務理事1名及び常務理事1名を互選する。 |
| 5 | 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 |
| 6 | 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 |
| 7 | 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)又 は、特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超え てはならない。 |
| (役員の職務) | |
| 第14条 | 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。 |
| 2 | 副会長は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。 |
| 3 | 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統括して会務を処理し、会長及び副会 長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその職務を行う。 |
| 4 | 常務理事は、会長及び副会長を補佐して本会の業務を執行し、会長、副会長及び専務理 事に事故あるときはその職務を代理し、会長、副会長及び専務理事が欠けたときはその職 務を行う。 |
| 5 | 理事は、理事会を組織し、事業を執行する。 |
| 6 | 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条に規定する職務を行う。 |
| (役員の任期) | |
| 第15条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 | 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| (辞任又は任期満了の場合) | |
| 第16条 | 任期満了又は辞任により、役員がその 定数を欠くに至った場合は、退任した役員はその後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 |
| (解 任) | |
| 第17条 | 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為 をしたときその他特別の事由があるときは、総会の議決を経て、解任することができる。この場合には、本会は、総会の開催 日の14日前までにその会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明 する機会を与えるものとする。 |
| (役員等の報酬) | |
| 第18条 | 役員は、無報酬とする。 |
| 2 | 前項の規定にかかわらず、常勤の理事には、総会の議決を経て、報酬を支払うことができる。 |
| (名誉会長、顧問及び相談役) | |
| 第19条 | 本会に名誉会長、顧問及び相談役若干名を置くことができる。 |
| 2 | 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。 |
| 3 | 名誉会長、顧問及び相談役は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。 |
| 第4章 支 部 | |
| (支 部) | |
| 第20条 | 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。 |
| 第21条 | 支部の運営に関する基本的事項は、理事会において定める。 |
| 第5章 総 会 | |
| (総 会) | |
| 第22条 | 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
| 2 | 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。 |
| 3 | 通常総会は、毎年1回以上開催する。 |
| 4 | 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
| (1) | 理事会において必要と認めたとき。 |
| (2) | 会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 |
| (3) | 民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき。 |
| (総会の招集) | |
| 第23条 | 総会は、前条第4項第3号の場合を除き、会長が招集する。 |
| 2 | 前条第4項第2号に掲げる場合には、会長は、請求があった日から20日以内に総会を招集しなければならない。 |
| 3 | 総会の招集は、少なくともその開催日の14日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。 |
| (総会の議決方法) | |
| 第24条 | 総会は、会員総数の過半数に当たる会員が出席しなければ開くことはできない。 |
| 2 | 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。 |
| 3 | 総会においては、前条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、次条第1号から第6号に掲げる事項を除き、緊急を要する 事項については、この限りではない。 |
| 4 | 総会の議事は、第26条に規定する場合を除き、出席者の 議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。 |
| (総会の議決事項) | |
| 第25条 | この定款において別に定める事項のほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。 |
| (1) | 定款の変更 |
| (2) | 解散 |
| (3) | 加入金、会費及び賛助会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更 |
| (4) | 事業計画及び収支予算の決定又は変更 |
| (5) | 事業報告、収支決算、財産目録及び貸借対照表の承認 |
| (6) | 規約の制定又は改廃 |
| (7) | その他理事会において必要と定めた事項 |
| (特別議決事項) | |
| 第26条 | 次の事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 |
| (1) | 定款の変更 |
| (2) | 解散 |
| (3) | 会員の除名 |
| (書面又は代理人による議決) | |
| 第27条 | 会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 |
| 2 | 前項の書面は、総会の日の前日までに本会に到達しないときは、無効とする。 |
| 3 | 第1項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。 |
| 4 | 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。 |
| (議事録) | |
| 第28条 | 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
| (1) | 総会の日時及び場所 |
| (2) | 会員の現在数及び総会に出席した会員の数並びに出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) |
| (3) | 議案 |
| (4) | 議事の経過の概要及び結果 |
| (5) | 議事録署名人の選出に関する事項 |
| 2 | 議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名以上が署名し、押印するものとする。 |
| 3 | 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。 |
| 第6章 理事会 | |
| (理事会) | |
| 第29条 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
| 2 | 理事会は、必要に応じ会長が招集する。 |
| 3 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
| 4 | 監事は、必要に応じて、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
| (代理人による決議) | |
| 第29条の2 | 理事は、代理人をもって議決権を行使することができる。 |
| 2 | 前項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければなら ない。 |
| 3 | 第1項により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。 |
| (理事会の議決事項) | |
| 第30条 | この定款において別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、理事会において審議し、又は決定するものとする。 |
|
(1) |
会務を執行するための計画、組織及び管理の方法 |
| (2) | 事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること。 |
| (3) | 総会の議決した事項の執行に関すること。 |
| (4) | 諸規程の制定又は改廃に関すること。 |
| (5) | その他理事会において必要と認めた事項 |
| (規程の準用) | |
| 第30条 | 第22条第4項第2号、第23条第2項及び第3項、第24条(第3項ただし書きを除く)及び第28条の規定は、理事会に準用する。この場合において「会員」とあるのは「理事」と、「総会」とあるのは「理事会」と読み替えるものとする。 |
| 第7章 専門委員会 | |
| (専門委員会) | |
| 第31条 | 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。 |
| 2 | 専門委員会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。 |
| 第8章 事務局及び職員 | |
| (事務局及び職員) | |
| 第33条 | 本会に事務局を置く。 |
| 2 | 事務局に関する規程は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| 3 | 職員は、会長が任免する。 |
| (事業の執行) | |
| 第34条 | 本会の業務の執行の方法については、総会で定める規約によるほか、理事会で定める。 |
| 第9章 資産及び会計 | |
| (事業年度) | |
| 第35条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
| (資産の構成) | |
| 第36条 | 本会の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。 |
| (1) | 本会の設立当初に寄贈された財産 |
| (2) | 加入金、会費及び賛助会費 |
| (3) | 寄附金品 |
| (4) | 助成金又は交付金 |
| (5) | 事業に伴う収入 |
| (6) | 資産から生ずる収入 |
| (7) | その他収入 |
| 2 | 本会の資産を分けて、基本財産及び普通財産とする。 |
| 3 | 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
| (1) | 基本財産と指定して寄附された金品 |
| (2) | 総会において基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
| 4 | 基本財産を取りくずす場合は、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の承認を必要とする。 |
| (資産の管理) | |
| 第37条 | 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。 |
| 2 | 会計に関する規程は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| (経費支弁の方法) | |
| 第38条 | 本会の経費は、資産を超えて支弁してはならない。 |
| 2 | 毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。 |
| (監 査) | |
| 第39条 | 会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、通常総会開催の10日前までに監事に提出してその監査を受けなければならない。 |
| (1) | 事業報告書 |
| (2) | 収支計算書、正味財産増減計算書 |
| (3) | 財産目録 |
| (4) | 貸借対照表 |
| 2 | 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。 |
| 3 | 会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。 |
| (事業計画及び収支予算) | |
| 第40条 | 会長は、毎事業年度開始前に事業計画及び収支予算の案を作成し、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
| 第41条 | 会長は、毎事業年度開始の日から3月以内に、次の各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 |
| (1) | 前年度の事業概況報告書及びその年度の事業計画書 |
| (2) | 前年度末の財産目録及び貸借対照表 |
| (3) | 前年度収支計算書、正味財産増減計算書及びその年度の収支予算書 |
| (4) | 前年度末の会員名簿及び前年度における会員の異動状況を記載した書類 |
| (暫定予算) | |
| 第42条 | 第40条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、収入支出することができる。 |
| 2 | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
| (長期借入金) | |
| 第43条 | 本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経、農林水産大臣の承認を得なければならない。 |
| 第10章 定款の変更及び解散 | |
| (定款の変更) | |
| 第44条 | この定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ その効力を生じない。 |
| (解散) | |
| 第44条 | 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、農林水産大臣の承認を得て、解 散することができる。 |
| (解散の場合の残余財産の処分) | |
| 第46条 | 本会が解散した場合において 残余財産があるときは、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を受けて本会の目的と類似の目的をもつ他の法人に寄附するものとする。 |
| 第11章 雑 則 | |
| (細 則) | |
| 第47条 | この定款において 別に定めるもののほか、本会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が定める。 |
| 附 則 | |
| 1. | この定款は、農林水産大臣が設立を許可した日(昭和54年5月29日)から施行する。 |
| 2. | この定款は、農林水産大臣の認可した日(平成11年7月21日)から施行する。 |